2022年最新版の情報の情報です。
基礎控除・・・38万円➡︎48万円バイナリーオプションで得た利益は、海外業者は雑所得(総合課税)、国内業者は申告分離課税として扱われ、税率が異なります。
国内の申告分離課税の場合、税率は一律20.315%と決まっているので大きく稼ぐほど税金はお得に。
一方で、海外バイナリーオプションの総合課税の場合、所得額によって税率が変動し、利益額に応じた税金を収めなければなりません。
会社員などで給与所得がある方は、ハイローオーストラリアで年間20万円以上の利益がある場合に税金が発生します。
逆に、20万円を下回る場合は、確定申告は必要はありません。
確定申告が必要となるのは、源泉徴収をしている会社員(派遣・パート・アルバイトなども含む)で、給与以外の所得合計が20万円以上の方が対象となります。
この48万円という金額は所得がある人すべてに適用される「基礎控除」の金額です。
給与所得が無い場合は、内職や在宅ワークなどの副業で得た所得に対して、基礎控除がかかります。
したがって、ハイローオーストラリアで利益をあげた場合も、利益額が48万円以下であれば基礎控除で相殺されて課税所得0円となるため、確定申告の必要がありあせん。
会社を退職・転職した場合や個人事業主やフリーランスの場合、給与所得が20万円を超える場合に税務署で確定申告を行い、税金を払う必要があります。
ただ、退職や個人事業主の場合は会社が年末調整をするわけではないため、給与所得以外の所得があるないに関わらず自分で確定申告を行わなければなりません。
つまり確定申告は、必ず自分で行う必要があるのですが、給与所得以外のハイローオーストラリアなどで得た利益は、20万円を超えていれば、雑所得として計上しなければなりません。
ただ個人事業の規模が小さい(アフィリエイトや執筆業など)場合は、雑所得となります。
12月末で会社を退職した場合や転職してすでに新しい会社に勤めている場合は、会社が年末調整を行うため、「給与以外の所得が20万円を超える場合」のみ自分で確定申告を行うようにしましょう。
会社にばれずにバイナリーオプションで稼ぎたい方は、確定申告時に住民税の納付方法を選ぶ際、「普通徴収」を選択するようにしましょう。
普通徴収は本業以外の収入に対する税金を、給料天引きではなく自宅に送付される納付書で支払うことができる仕組みになっています。
したがって、ハイローオーストラリアで稼いだことが会社に通知されることはありません。
バイナリーオプションでバレずに稼ぎたい方は、「普通徴収」を選択することを頭にいれておくといいでしょう。
ハイローオーストラリアに限らず、収入があれば払う必要のある税金。脱税は犯罪行為なので絶対にだめですが、できる節税をやらないのは損です。
そこで今回は、ハイローオーストラリアの税金対策について紹介していきます。
ハイローオーストラリアの税金を少しでも抑えるためには、「必要経費」を計上することが重要です。
ハイローオーストラリアの税区分は、総合課税(雑所得)に分類されますが、雑所得というのはその所得を得るために生じた必要経費の計上が認められています。
バイナリーオプション以外の仕事もプライベートをまたがる費用(家事按分)については、バイナリーオプションで使っている分だけ経費にできますよ。
「確定申告書の作成なんて、慣れないし難しそう」と思うかもしれません。やり方がイマイチわからない、やり方があっているか分からないなどとお悩みの方はこちらの動画がわかりやすいです。
上記で解説したように、普通徴収による確定申告を行うことで本業に支障をきたさずにハイローオーストラリアで稼ぐことができます。
また、「必要経費」を計上することによって損をすることなく節税することも可能です。
最初は難しいと思うかもしれませんが、一度バイナリーオプションの税金に関する内容を理解すれば、安全に稼ぐことができますよ。
しっかりと予習と準備をして、確定申告に備えましょう!
パートで働く主婦は、稼いだ年収によって税金の有無や社会保険の自己加入義務が変わります。以前は、パート代にかかる所得税と夫の扶養(配偶者控除)に関わる「103万円の壁」と、夫の社会保険の扶養内となる「130万円の壁」の2つでしたが、2018年の制度改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の満額受けられる年収が103万円から150万に引き上げられました。また、社会保険の自己加入も、勤務先規模や勤務条件がありますが、年収106万円から加入義務が発生するようになりました(2016年改正)。
まずは、それぞれの年収の壁を超えるとどうなるのか、簡単に解説していきます。
100万円前後の壁:自分の住民税の非課税年収額
住民税は、前年の所得に対してかかり、均等割と所得割の合計額で徴収されます。均等割は、年間5000円前後(自治体により異なる)の定額で、年収およそ100万円で課税対象となります。具体的には、年収93万円~100万円で課税対象となり、住んでいる地域によって基準が異なるので、詳しくは市区町村のホームページなどで確認してみましょう。
所得割は、年収100万円を超えると課税対象となり、課税対象所得の10%の額で、1万円あたり1000円となります。課税対象額が100万円地域で年収101万円だった場合は、均等割 約5000円+所得割1000円=6000円程度ということになります。
サラリーマンの夫の勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金など)の扶養に入るには、年収約106万円と130万円の二つの年収ボーダーがあります。
勤務先規模や条件が以下の人は、年収106万円以上になると勤務先の社会保険への加入義務が発生し、自分で保険料を払うことになります。夫の扶養に入っていた人は、夫の社会保険の扶養から外れますので、夫の勤務先に変更手続きを依頼する必要がでます。
◆106万円~社会保険の加入条件(2022年10月時点)
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金月額が88,000円以上(※1)
・雇用期間が2ヵ月を超えることが見込まれる
・101人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる事業所(※2)
・学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと
(※1)以下は1ヶ月の賃金から除けます。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(※2)100人以下の従業員のいる事業所でも、以下に該当する場合は適用されます。
・社会保険の適用について、労使合意のある法人・個人事業所
・地方公共団体に属する事業所
法改正により、2024年10月には従業員数51人以上の企業にも社会保険適用の範囲が拡大されます。対象者が増えるので、詳しくは下記リンクで確認してみてください。
【専門家監修】パートの社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件とは?メリット・デメリットと損しない働き方
130万円の壁:社会保険加入の年収額
年収106万円の条件に当てはまらなかった人も、年収が130万円以上(60歳以上の場合は180万円以上)になると、夫の社会保険の扶養を外れ、勤務先の社会保険に加入するか、勤務先の加入条件に該当しない場合は、国民健康保険や国民年金に加入することになります。
扶養に入るには、扶養者(被保険者)の収入の半分未満という条件もあるため、夫の年収が260万円に届かない場合は、130万円未満でも扶養から外れることがあります。
バイトやパート先の社会保険に入りたくない。年収はいくらまでに抑えればいい?
150万円の壁:配偶者特別控除満額の年収額
夫の所得税課税対象から最大38万円が控除される
配偶者控除・配偶者特別控除とは、扶養家族の妻の給与所得が条件以下(パートやアルバイト年収が150万円以下)であれば、夫の所得に最大38万円の所得控除が加算される、所得税法上の仕組みのことです。ただし、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには夫の所得制限があり、夫の合計所得が900万円以下(給与収入1,095万円以下)の場合は38万円、900万円超950万円以下(給与収入1,095万円以上1,145万円以下)の場合は26万円、950万円超1,000万円以下(給与収入1,145万円以上1,195万円以下)の場合は13万円となり、夫の合計所得が1,000万円超(給与収入1,195万円超)の場合は、配偶者控除は受けられません。
妻の年収が150万円を超えても201.6万円までは、夫の収入等と妻の所得額に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられます。ただし、夫の所得が一定の範囲(年間の合計所得金額が1,000万円 ※給与収入のみの場合、年収1,195万円)を超える場合には適用されません。これにより、扶養に入っている妻の場合、「年収150万円」「年収201.6万円」を意識して働く必要があります。
④妻の年収150万円/夫の年収500万円
➡世帯年収650万円、手取り514万1,845円
こちらも、妻が夫の社会保険の扶養を外れ、自身で国民健康保険と国民年金を支払った場合で計算しています。
妻の年収が150万円でも、夫は配偶者特別控除を満額受けられるため、夫の手取りは妻の年収103万円の時と変わりません。
一方で、妻本人は、所得税・住民税の支払い義務が発生するのに加え、夫の社会保険の扶養から外れて自身で国民健康保険料や国民年金を支払う必要があるので、合わせて約33万円が手取りから引かれることに。
①の妻の年収103万円と比較すると、手取りは15.4万円増えますが、パートの時給1,000円とすると、働く時間は週9時間以上増えることになります。
※2022年2月現在、東京の最低賃金は時給1,000円を超えていますが、ここでは計算しやすいようパートの時給を1,000円としています。